アドプト協定
◆民間企業とアドプト協定締結◆

アドプト2011 平成23年2月2日の締結

アドプト2008 平成20年9月17日の締結


◆一関市真滝七区・真滝八区とアドプト協定締結◆

 真滝七区とのアドプト協定1 真滝七区とのアドプト協定2 
 平成17年12月20日、当改良区と地元一関市真滝七区(菊川金美区長)は、アドプト制度を導入し協定を締結しました(写真左)。
  これは、当改良区地区内では今年1月に締結した同真滝八区(遠山敏男区長 写真右)に続き二例目です。

 協定内容は、

  ●実施団体(区)は幹線道路、水路敷きの清掃や刈払い、花壇の植栽などを行う
  ●改良区は実施団体に対し、必要に応じて清掃用具を支給、又は貸与する


  などです。
  従来用水路の管理は農家や農家で構成する土地改良区が管理すべきものということが当たり前に思われてきました。
  しかし、最近、用水路の多面的機能すなわち

 ●地域住民の防火用水としての役割
 ●地域の景観形成の大きな要素
 ●生活上さまざまな使い水としての機能


  など、農家に限らず、地域住民すべてに恩恵をもたらすとの認識が高まり、地域で守り育てようとの機運が高まってまいりました。
  そこで、地区内の水路敷地等を「養子」に、地区内住民で構成する団体を「里親」に見立て、一関農村整備室の仲立ちで協定の締結に至ったものです。
  調印式後関係者は、
  「地域の盛り上がりに感謝したい。自助の精神で共有財産である水路等を次代につなげたい」(佐藤理事長)
  「目立つことではなく、地道な”共存共栄”の地域づくりに向け活動してゆく」(菊川区長)
  「土地改良区と共に協同で地域の環境美化に努めたい」(遠山区長)
  とそれぞれコメントされました。
 

 アドプト制度とは アドプト制度(Adopt System)とは  
 英語で「養子縁組」のこと。行政と市民が二人三脚で協力し合って進める清掃美化活動です。
  ボランティア市民が「里親」になり、一定区画の公共空間を自らの「養子」とみなしてこの養子(公共空間)の清掃活動を行います。
  花植えなどで「養子」の区画を飾ることもよく行われます。 
  1985年、アメリカのテキサス州で生まれ、その後急速に全米に広がり、日本では1998年から導入されはじめました。


 ◆「アドプト・システム」の対象(養子)となっている場所
  駅前、メインストリート、商店街、公園、河川などです。行政が候補地を定めて里親を公募します。

 ◆行政と市民の協働
  ○市民(里親)の役割
  清掃活動を中心に、ところによっては、植栽・植樹など。

  ○行政の役割
  市民の活動の支援(清掃用具の提供、安全指導、作業中傷害保険の加入、ごみの回収)
  対象区画に、里親である市民団体の名称を記したサインボードを掲出する等。


 ◆合意書の調印
  上記の市民の役割、行政の役割については、お互いにイコールパートナーの立場で協議して決めます。
  決定事項は、簡単な合意書にまとめ、行政・市民が調印します。


 ◆アドプト制度とボランティア活動との違い
  ボランティア活動は一般的に「自主性・自発性」、「社会性・公益性」、「無償性・無給性」の3原則で説明されていますが、アドプトとボランティアとの違いは、アドプト制度が参加団体と実施主体の施設管理者等との合意書が必要であること、合意書に基づく責任性が「ややある」こと、表示板の掲出があることです。
  下の表は、ボランティア活動とアドプト制度を比較したものです。 

 ボランティア活動とアドプト制度の比較表
 区 分 自主性   社会性 無償性  合意書  行政との関係  表示板の掲出  責任性 
 ボランティア ○   ○  ○  不要 薄い   無し  無し
アドプト  ○   ○  ○  必要 深い   あり  ややあり

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更新履歴 新規作成日:2004/04/01
       最終更新日:2012/09/28
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