■ こんな時は必ず届け出をお願いします ■ | |
組合員資格に変更があったとき | |
● 農地を売買又は交換したとき ● 農業委員会等で農地を貸借したとき、又は、それを解約したとき ● 農地を相続・贈与されたとき ● 農業者年金の受給や高齢などで後継者に経営を委譲したとき ● 組合員の住所を変更したとき 得喪届(PDF)を提出してください。 |
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農地を転用したとき | |
● 農地を宅地等に地目変更したとき ● 未決済宅地を売買する場合、又は、未決済土地の所有者 ● 国・県・市・町に公用地(道路敷・河川敷・宅地用)として売渡したとき 農地転用等の通知書(PDF)を提出してください。 |
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※ 注意 ※ | |
■ 土地の所有権・耕作権の異動又は、組合員の交代および住所変更があった時は、土地改良法第43条の規定により組合員から土地改良区に通知するよう義務付けられています。公共機関(市役所・役場・法務局等)で手続きを行っても、土地改良区に届け出がなければ土地台帳の修正が行われず、いつまでも賦課されますので、速やかに届け出をよろしくお願いします。 ■ 公共用地は農地転用の手続きが免除されていますので、土地改良区に通知されず、賦課台帳の除籍がされません。そのため、そのまま賦課されることがありますので、必ず届け出をしてください。 ■ 公共事業で農地を売渡す時は、土地改良方の規定により決済金の清算が義務付けられています。決済金を考慮して価格の交渉をお願いします。 ■ 賦課状況に疑問等ございましたら、いつでも土地台帳の閲覧が出来ますので御来所ください。 ■ 提出書類はダウンロードの他、当事務所窓口にもございますのでお気軽に御来所ください。 |
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届け出用紙をご覧になるにはPDF閲覧ソフトが必要です。左のアイコンをクリックするとAdobeReaderをダウンロードできます。 | |
■ 適正な用水の使用を!■ | |
用水の垂れ流しは畦畔崩落の原因になり、また電気料金や補修日が嵩み、維持管理費の増加につながります。 その結果、経常賦課金の値上げも余儀なくされます。 こまめに田畑を見回り、適正な用水使用をお願いします。自動給水栓を使用している方は、水位の設定や水口の管理を十分に行ってください。 また、土地改良区では見回りを強化し、適正な用水使用について喚起していく予定です。 |
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詳細については須川土地改良区まで連絡をお願いいたします。 |
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水土里ネットすかわ
須川土地改良区 岩手県一関市花泉町金沢字上新田72-89 TEL:0191-82-4284 FAX:0191-82-4309 e-mail:staff@sukawa.jp |
更新履歴 新規作成日:2004/04/01 最終更新日:2012/09/24 |
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