組合員の皆様へ
■ こんな時は必ず届け出をお願いします ■
組合員資格変更 組合員資格に変更があったとき   
● 農地を売買又は交換したとき
● 農業委員会等で農地を貸借したとき、又は、それを解約したとき
● 農地を相続・贈与されたとき
● 農業者年金の受給や高齢などで後継者に経営を委譲したとき
● 組合員の住所を変更したとき

得喪届 得喪届(PDF)を提出してください。
 

農地を転用したとき 農地を転用したとき
● 農地を宅地等に地目変更したとき
● 未決済宅地を売買する場合、又は、未決済土地の所有者
● 国・県・市・町に公用地(道路敷・河川敷・宅地用)として売渡したとき

地区除外申請 農地転用等の通知書(PDF)を提出してください。

 

※ 注意 ※

■ 土地の所有権・耕作権の異動又は、組合員の交代および住所変更があった時は、土地改良法第43条の規定により
組合員から土地改良区に通知するよう義務付けられています。公共機関(市役所・役場・法務局等)で手続きを行っても、土地改良区に届け出がなければ土地台帳の修正が行われず、いつまでも賦課されますので、速やかに届け出をよろしくお願いします。

■ 公共用地は農地転用の手続きが免除されていますので、土地改良区に通知されず、賦課台帳の除籍がされません。そのため、そのまま賦課されることがありますので、必ず届け出をしてください。
■ 公共事業で農地を売渡す時は、土地改良方の規定により
決済金の清算が義務付けられています。決済金を考慮して価格の交渉をお願いします。
■ 賦課状況に疑問等ございましたら、いつでも土地台帳の閲覧が出来ますので御来所ください。
■ 提出書類はダウンロードの他、当事務所窓口にもございますのでお気軽に御来所ください。


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■ 適正な用水の使用を!■

 用水の垂れ流しは畦畔崩落の原因になり、また電気料金や補修日が嵩み、維持管理費の増加につながります。
 その結果、経常賦課金の値上げも余儀なくされます。
 こまめに田畑を見回り、適正な用水使用をお願いします。自動給水栓を使用している方は、水位の設定や水口の管理を十分に行ってください。
 また、土地改良区では見回りを強化し、適正な用水使用について喚起していく予定です。


 詳細については須川土地改良区まで連絡をお願いいたします。

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水土里ネットすかわ 須川土地改良区
岩手県一関市花泉町金沢字上新田72-89 
TEL:0191-82-4284 FAX:0191-82-4309 e-mail:staff@sukawa.jp
   
 
更新履歴 新規作成日:2004/04/01
       最終更新日:2012/09/24
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