中山間地直接払制度 | |
正確には中山間地域等直接支払制度というこの制度は、新基本法に基づき平成12年度より開始されましたが、最初の5年間の実施期間が終了し、今回一部見直しが行われ、平成17年度から新制度が開始されました。 当改良区では制度の発足した平成12年度から、須川土地改良区内の農地を耕作する農家を対象に’須川国営開発地域営農組合’を組織し直接払い制度を活用した農用地の保全活動に取り組んでいます。 制度のあらましについては農水省ホームページをご参照下さい。 平成11年7月16日に食料・農業・農村基本法(以下「基本法」という。)が施行されました。基本法は、昭和36年に制定された農業基本法が約40年を経て、食料、農業及び農村をめぐる情勢の変化を踏まえ、新たな理念の下に政策体系を再構築したもので、21世紀における食料、農業及び農村に関する施策の基本指針となるものです。食料・農業・農村基本法のあらまし 新基本法には多面的機能の発揮、農業の持続的な発展,中山間地域等の振興等が規定されました。 (多面的機能の発揮) 第三条 国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能(以下「多面的機能」という。)については、国民生活及び国民経済の安定に果たす役割にかんがみ、将来にわたって、適切かつ十分に発揮されなければならない。 (農業の持続的な発展) 第四条 農業については、その有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の重要性にかんがみ、必要な農地、農業用水その他の農業資源及び農業の担い手が確保され、地域の特性に応じてこれらが効率的に組み合わされた望ましい農業構造が確立されるとともに、農業の自然循環機能(農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。以下同じ。)が維持増進されることにより、その持続的な発展が図られなければならない。 (中山間地域等の振興) 第三十五条 国は、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域(以下「中山間地域等」という。)において、その地域の特性に応じて、新規の作物の導入、地域特産物の生産及び販売等を通じた農業その他の産業の振興による就業機会の増大、生活環境の整備による定住の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、中山間地域等においては、適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うこと等により、多面的機能の確保を特に図るための施策を講ずるものとする。 食料・農業・農村基本計画 今後の日本農業の方向性を決める重要な政策である食料・農業・農村基本計画が平成17年3月25日に閣議決定されました。 食料・農業・農村基本計画は、1999年に制定された食料・農業・農村基本法に基づき、5年ごとに食料自給率向上の目標や農業や食料等についての政策の基本的な方向を定める計画です。今回閣議決定されたものは第2回目の計画です。 内容はこの農水省ホームページをご覧ください。 独立行政法人 経済産業研究所上席研究員、山下一仁氏の論文誰も指摘しない新『農政改革基本計画』の問題点に新計画についての意見が発表されています。山下氏は中山間地域等直接払の制度設計にかかわったことで知られています。意見は主に次の4点に関し述べられています。新計画理解の参考になると思います。 (1)直接支払い(品目横断的政策) (2)株式会社の農業参入 (3)食料自給率向上の目標 (4)農産物輸出と攻めの農業 世界貿易機関(WTO)に関するページを作りました。NEW!! 中山間地域等直接支払制度の活用事例 標高400〜500メートルに位置する典型的な中山間地域で、111戸ある農家の半分近くを老人世帯が占めており、農地も狭小で急傾斜地が多いく、効率的な農業経営は難しく、集落の崩壊すら危惧されていたという、大分県竹田市九重野地区の例(現在link切れ)を 過疎問題総合研究所 のHPからご紹介します。 この制度を利用しての過疎の村、九重野地区における様々な取り組みは、「主体形成」による過疎農村での農業再生の可能性を示しています。 |
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更新履歴 新規作成:Apr.1,2004 最終更新日:Apr.3,2008 |
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