土 地 改 良 区 と は
(1)  土地改良区は農業水利施設ダム水路などの建設管理、農地の整備などいわゆる土地改良事業を実施することを目的として土地改良法に基づいて設立される農業者の組織です。土地改良事業の中核的な実施主体として位置付けられています。

(2)  また、土地改良事業は、その事業の目的や性格(技術、資金、利害調整等の面から一定の広がりをもつ農地について関係農業者の共同により実施される必要があること等)から、公共事業として位置づけられ、従ってこれを実施する土地改良区も公共団体として強い公共的権能(農業者への土地改良区への加入強制、費用の強制徴収権等)が付与されています。

(3)  一方、土地改良事業には、その直接的な利益は農業者の個々の農地にもたらされるという側面もあることから、事業実施に当たって農業者の同意(3分の2以上)を得ることとなり、また、事業費について一定の受益者負担を伴うほか、土地改良区の運営費は原則として組合員の負担により賄われることとなっています。

参考:土地改良法

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更新履歴 新規作成:Apr.1,2004
       最終更新日:Mar.29,2006