土地改良区とは
1土地改良区は、農業を営むために欠かせない「水」を水田に送る農業水利施設ダム水路などの建設管理、農地の整備など、いわゆる土地改良事業を実施することを目的として土地改良法(昭和24年6月6日法律第195号)に基づいて設立された法人で、一種の公共団体です。土地改良事業の中核的な実施主体として位置付けられています。

2土地改良区の事業は、農業生産の基盤の整備を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とし、圃場整備や用排水施設の整備、ため池や水路等さまざまな水利施設の維持や管理を行っています。

3土地改良事業は、その事業の目的や性格(技術、資金、利害調整等の面から一定の広がりをもつ農地について関係農業者の共同により実施される必要があること等)から、公共事業として位置づけられ、従ってこれを実施する土地改良区も公共団体として強い公共的権能(土地改良法第3条に規定する資格を持つ農業者への土地改良区への加入強制、定款の規定による組合員への賦課金等を課し、滞納者には地方税の滞納処分の例により、費用の強制徴収権等)が付与されています。また、土地改良区の性格から、法人税、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税事業税等について非課税扱いされています。

4土地改良区は、その直接的な利益が組合員の個々の農地にもたらされるという側面もあることから、地区内の組合員によって組織され、その組合員の組織する総会(総代会)において、組合員の意志が決定されています。事業実施に当たっては組合員の同意(3分の2以上)を得ることとなり、また、事業費について一定の受益者負担を伴うほか、土地改良区の運営費は原則として組合員の負担により賄われることとなっています。


5岩手県における土地改良区数は55(平成20年8月現在)、組合員農家は約7万5千人にのぼっています。土地改良区が管理している農業水利施設は、ダム12箇所、頭首工416箇所、用排水路約8.000km、揚排水機場(ポンプ場)646基に及びます。

土地改良区の愛称が「水土里ネット」(みどりネット)となりました  

 土地改良区は、地域により開かれ、より身近に感じてもらえる改良区をめざし、「21世紀土地改良区創造運動」を全国ですすめています。
 その一環として土地改良区の愛称が募集され、全国投票を経て平成14年に「水土里ネット」に決定されました。

 「水土里」の各文字は

 「水」……農業用水、地域用水など
 「土」……土地、農地、土壌など
 「里」……農村空間。農家や地域住民が一体となった生活空間など

を象徴しております。

 また、「水土里」(みどり=緑、グリーン)には、“自然”や“環境への影響や負担を少なくする”などの印象があることから、豊かな自然環境、美しい景観を意味し、おいしい水、きれいな空気など、清廉なイメージを表現しています。
 「ネット」は、水・土・里を結ぶネットワークを意味しています。

 「水土里ネット」には、全国の40万kmに及ぶ水路等のネットワークによって、農村の健全な水循環を形成し、農地を潤すことにより安全で安心な「食」と「農」の基盤づくりを担うとともに、人、物、情報のつながりにより、農家のみならず、地域住民や都市住民と連携して、国民共有の財産である美しい農村を創造する役割を果たしていこうという意思が表れています。


 水土里ネットロゴ
須川土地改良区は
「水土里ネットすかわ」
と呼びます

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水土里ネットすかわ 須川土地改良区
岩手県一関市花泉町金沢字上新田72-89 
TEL:0191-82-4284 FAX:0191-82-4309 e-mail:staff@sukawa.jp
 
更新履歴 新規作成日:2004/04/01
       最終更新日:2012/09/24
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