土地改良施設維持管理適正化事業
1 土地改良施設の維持管理
 土地改良施設の維持管理を行うには、電気料、油代あるいは管理人の賃金などのように毎年恒常的にかかる費用と、ポンプ、モーターのオーバーホール、ゲート等の塗装、用排水の浚渫、機械等の部品の交換などのように数年に一回行うような施設の設備補修にかかる費用が必要となります。土地改良施設維持管理適正化事業は、この後者の「数年に一回行うような施設の設備補修」に対する助成の制度です。

1 事業の仕組み
 本事業は、一般の補助事業とは異なり、土地改良区等が相互扶助的に実施します。具体的には、整備補修希望する土地改良区等が「適正化事業」に加入し、定められた期間(5年)内に整備補修などに必要な経費の一部(30%)を県土地改良事業団体連合会(県土連)を通じて全国土地改良団体連合会に毎年積み立て、その積み立て期間内の定められた年度に整備補修等を行います。このとき、加入時に見積もった費用の90%(国補助30%、県補助30%)が県土連を通じて交付されますが、残りの10%については事業実施者の負担となります。(負担率:事業実施者40%、国30%、県30%)

1 対象となる施設
 ・農業水利施設(ダム、頭首工、揚水機場、樋(水)門 ため池、水路等)
 ・1施設あたりの補修費が200万円以上必要となるもの。
 
1 事業の一例
 第2揚水機場ポンプ・モーター類の点検整備 (工期:平成22年11月1日〜平成23年3月10日)
1号揚水機ポンプ部 分解 点検整備工事 完了
1号揚水機ポンプ部 分解  点検整備工事 完了 


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更新履歴 新規作成日:2004/04/01
最終更新日:2012/09/24
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