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1.組合員資格に移動があったとき:得喪届けを提出して下さい。 ・ 農地を売買したとき ・ 農地を貸借したとき、また、それを解約したとき。 ・ 農地を贈与・相続したとき。 ・ 農業者年金の受給や高齢などで経営を移譲したとき。 ・ 組合員の住所を変更したとき。 2.農地を公共用地に(道路等)買収されたとき: ・ 地区除外申請を提出して下さい。 |
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注意 公共機関(市役所・役場・法務局等)で 手続きを行っても、土地改良区に届け出がなければ土地台帳の修正が行われませんので、速やかに届け出をよろしくお願いします。 賦課に疑問のある方はいつでも土地台帳の閲覧が出来ますので御来所下さい。 公共事業で農地を買収されるときは、土地改良法の規定により決済金の納付が義務づけられています。決済金を考慮して価格の交渉をお願いします。 |
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届け出用紙はPDF型式ですので、閲覧にはReaderが必要です。 左のIconをクリックするとAdobeのReaderをダウンロードできます。 |
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詳細情報に関する連絡先 : 須川土地改良区 岩手県一関市花泉町金沢上新田72−89
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